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CAFC はPTABのIPR開始決定を再審することができないと結論(In re Cuozzo Speed Technologies, LLC 事件)

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米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は最近、当裁判所は特許庁の再審査機関であるPTABのIPR(当事者系レビュー)開始決定に対して言及する司法権を持たないと判決しました。CAFCはまた、PTABのIPRで使用されるクレーム解釈基準(the broadest reasonable interpretation-最も広い合理的な解釈)は正しいものであると判断しました。

In re Cuozzo Speed Technologies, LLC  事件において、特許権者はPTABのIPR開始決定の再審を求める控訴をしました。これに対し、CAFCは米国発明法314 (d) 条にもとづき、PTABによって下された決定は再審不可であるとしました。CAFCはこの判決理由として、314(d) 条によりPTABの決定は「最終的であり控訴不可である」と定義しました。しかしながら、CAFCはmandamus(職務執行令状)による控訴の再審の可能性を残し、PTABがIPR開始の決定において「明白にその権限を超えたとき」のみ再審を行うとしています。CAFCはmandamusの命令は極めてまれであり、上記事件では認可できないと述べました。

CAFCは、本件においてPTABは最も広い合理的な解釈を正当に使用し、IPR開始決定をしたとしています。このクレーム解釈基準は米国発明法のIPR規定には含まれていませんが、CAFCは米国発明法306条にもとづき、最も広い合理的な解釈基準を採用するかどうかにおけるPTABの規則決定権を承認しています。またCAFCは、米国発明法の立法経緯から、アメリカ連邦議会が米国発明法制定時、最も広い合理的な解釈を暗黙のうちに適用していると判断しました。理由としては、連邦議会が「最も広い合理的な解釈が主要な基準であることを熟知した上で」それを改定する意図を示す項目を制定しなかったことにあります。

この決定は、特許侵害で訴えられた場合の効率的な対抗策のひとつとして、IPRの権限が裁判所と並立し維持されるための重要なものとなりました。ひとたびIPR開始決定が下されると、この決定が覆されることは不可能という認識は、(mandamusが下される場合を除き)IPR申し立て人のIPRでの決定が控訴で覆されるかもしれないという不安を取り除くことなりました。さらに、再審査手続きにおける最も広い合理的な解釈基準は、他の狭い解釈基準に比べ、クレームに対し先行技術を対象としやすくするという利点を申立人に与えてくれます。

 


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